本園は、就学前の教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に基づき、義務教育およびその後の教育の基礎を培うものとして満3歳児以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的とします。
本園は、教育基本法(平成18年法律第120号)、認定こども園及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他の関係法令並びに関係条例を遵守して運営します。